土地を売る場合に測量しなければいけないという、法律の規制などは特にありません。但し、地価の高い都市部や市街地では測量をして面積を確定した上で売買をするのが一般的なようです。
1ヶ月以内に登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料という規定がありますが現実に罰則を受けることはほとんどないようです。
原則として承諾が得られない場合は分筆できませんが、残地差引の計算による方法など、ケースによっては分筆出来る場合もあるのでご相談ください。
原則として承諾が得られない場合は分筆できませんが、筆界特定などの方法によって分筆できないこともありません。ご相談ください。
権利証の再発行はできません。但し、合筆や建物の合併などの手続きをすることにより新しく権利証を発行できる場合もあります。
刑法に境界損壊罪という規定があり、いずれも違法行為になります。隣地の所有者と合意した上で行うか、専門家にご相談ください。
不動産の表示の登記は、その不動産の現況を公示するのが目的ですから仮に建ぺい率に違反していたり、国有地の上に建っていたとしても登記することはできます。
原則は、その用途に供しえる状況、居宅であれば住むことが可能な段階です。実務上、足場がとれて内装の工事がある程度完成状態になっていれば登記は可能だと思われます。
地目は土地の現況を表すものなので原則は建物が建っていなければできませんが、次のように確実に宅地となると見込まれる場合は地目変更が可能です。
①建物の基礎工事を行っている。
②建物の建築確認を受けている。
③都市計画法の開発の検査を受けている。
①~③のいずれかに該当する場合は更地であっても地目変更が可能ですのでご相談ください。
土地の場合は、ケースバイケースですので、個別にご相談ください。